市川市ろう者協会 会則

第一章 総 則

第1条(名称)

 本会の名称は、市川市ろう者協会とする。

第2条(目的)

 本会は、会員の団結と自主的な活動をとおして、市川市に居住するろう者の権利を守るとともに福祉の充実を図り、聴覚障害のあるなしにかかわらず、市川市に居住するすべての人々が暮らしやすい地域社会の実現を目指すことを目的とする。

第3条(他団体との関係)

 本会は、前条の目的を達成するために、社会福祉法人千葉県聴覚障害者協会に加盟する。
 2.本会の正会員は、社会福祉法人千葉県聴覚障害者協会登録料、関東ろう連盟登録料及び全日本ろうあ連盟分担金を納入するものとする。

第4条(事業)

  本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)ろう者の福祉向上
(2)ろう者の教養充実・文化振興
(3)ろう者の健康維持・体育振興
(4)ろう者問題に関する研究・調査推進
(5)ろう者の問題に関する社会啓蒙運動の推進
(6)手話通訳者の養成・手話通訳問題の研究
(7)他のろう者団体及び関係団体との交流0-
(8)その他、本会の目的を達成するために必要な事業


第二章 会 員

第5条(会員の種別と資格)

 本会の会員は、次の3種とする。
(1)正会員 市川市内に居住するろう者で本会の目的及び事業に賛同して入会し、所定の会費を納入した者。
(2)準会員市川市外に居住するろう者または居住地によらない健聴者で 、本会の目的・事業に賛同して入会した者。また、正会員の資格を有するろう者で、会費の減免を認められるなど、会長が特に必要と認めた者を準会員とすることが出来る。
(3)賛助会員 本会の目的・事業に賛同して入会した法人・その他の団体。

第6条(入会)

 本会の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、会員証の交付を受けるものとする。

第7条(退会)

 本会の会員が退会しようとするときは、書面により会長に届け出なければならない。
 2.本会の会員が死亡したとき、又は正当な理由なくして定期総会の終了後5ヶ月経過して会費を納めないときは、退会したものとみなす。

第8条(会員の権利)

 本会の会員は、次の権利を有する。
(1)正会員は理事会を除く本会の各種議決権・選挙権・被選挙権
(2)準会員は各種会議の発言権、特別委員会の議決権
(3)賛助会員は理事会で必要と認める範囲での発言権
(4)以上の他、本会の各種活動に参加する権利

第9条(除名)

 本会の会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、出席正会員の3分の2以上の議決を経て除名することができる。
 この場合、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本会の会員としての義務を怠り、又は会の目的に添わない言動があったとき。
(2)本会の名誉をはなはだしく毀損したとき。

第10条(会費等の返還)

  会員が既に納入した会費その他の金品は返還しない。ただし、会員が除名されたときは、当年度の納入済みの会費その他の金品を返還する。


第三章 組 織

第11条(役員)

 本会に次の役員を置く。
(1)理事 6名以上20名以内
(2)監事 2名以内
 2.理事の中から、会長1名、副会長2名以内、事務局長1名、専門部担当理事若干名を理事の互選によって選出する。
 3.理事は監事を兼ねることが出来ない。

第12条(役員の職務)

 役員の職務は次の通りとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長の統括のもとに会務の執行に当り、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序で、その職務を代行する。
(3)事務局長は、会長及び副会長の統括の下に、会務の遂行にあたって必要な事務処理にあたる。
(4)理事は、理事会を構成するとともに、各専門部を担当して会務の執行に当る。
(5)監事は、会務の執行及び会計の執行状況を監査する。

第13条(役員の選出)

 役員は、総会において、正会員のうちから選出する。
 2.会長、副会長、事務局長及び各専門部を担当する理事は、理事会において、互選により決定する。
 3.理事及び監事に欠員が生じたときは、役員選出の総会における次点者をもって充てる。ただし、次点者が正会員の資格を有しないときは、本条第1項の規定に準じて選出された者をもって充てる。
 4.関係団体(社会福祉法人千葉県聴覚障害者協会、関東ろう連盟、及び一般財団法人全日本ろうあ連盟の3団体をいう)の役員は、本会の役員を兼務しないものとする。ただし、本人の希望があった場合は、その限りでない。
 5.本条第1項の規定にかかわらず、理事は、第11条第1項に定める理事の定員の範囲内かつ現員数の2割の範囲内で、理事会の承認を得て選出することができる。この選出の対象は正会員及びろう者の準会員を含み、準会員については若干名とする。この場合においては、次の総会の承認を得なければならない。
 6.前項の規定により選出された理事は、会長及び副会長に就任することができない。ただし、前項に定める総会の承認を得た場合は、この限りでない。

第14条(役員の任期)

 第11条及び第14条第5項に定める役員の任期は2年とする。但し、役員が社会福祉法人千葉県聴覚障害者協会の活動運営委員または総武支部役員を兼ねているときは、本会役員の任期は4年とする。
 2.前条第3項及び第5項の規定より充てられた役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
 3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第15条(解任)

 役員にその地位にふさわしくない行為があったときは、総会の議決により解任することができる。

第16条(特別理事)

 会長は、理事会の推薦により、総会の承認を経て特別理事を選出することができる。
 2.特別理事は、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない。
 3.特別理事の選任資格は、関係団体(社会福祉法人千葉県聴覚障害者協会、関東ろう連盟及び一般財団法人全日本ろうあ連盟の3団体)の役員である者とする。
 4.特別理事は、特に任務を定めない。
 5.特別理事の任期は、役員の任期に準ずる。

第17条(顧問、相談役)

 本会に顧問及び相談役をおくことができる。
 2.顧問及び相談役は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。


第四章 機 関

第18条(機関の種類)

 本会に次の機関をおく。
(1)総会
(2)理事会
(3)事務局
(4)専門部

第1節 総 会

第19条(性格)

 総会は、本会の正会員よりなる本会の最高議決機関である。

第20条(開催)

 定期総会は毎年1回、原則として4月に開催し、会長が招集する。
 2.臨時総会は、理事会の議決又は正会員の3分の2以上の請求により会長が招集する。
 3.総会を招集するときは、開催日の20日前までに日時、場所、議案の内容を記した書面をもって通知しなければならない。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。

第21条(総会の成立と議事)

 総会は、正会員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立する。この場合、委任状は議長に提出する。
 2.総会の議長は、出席正会員の中から選出する。
 3.総会の議事は、この会則に別に定める場合を除き、出席正会員の過半数の賛成によりこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 4.総会の議事については、議事録を作成し、これを保存する。

第22条(権能)

 総会の権能は、次のとおりとする。
(1)活動方針及び事業計画の決定
(2)予算案の決定
(3)決算の承認
(4)会則の改廃
(5)役員の改選←「理事」とすると監事を含まないことになるので
(6)その他、総会において必要と認めた事項

第2節 理事会

第23条(理事会)

 理事会は、理事から成る本会の会務執行の決定機関である。

第24条(開催)


 定期の理事会は、原則として毎月1回開催し、会長が書面又はメールなどの方法により招集する。
 2.臨時の理事会は、会長が必要と認めたとき、理事総数の3分の1以上が開催を請求したとき、又は監事が開催を請求したときに、会長が書面により招集する。

第25条(成立・議事)

 理事会は、理事の過半数(委任状を含む)の出席により成立する。委任状は、理事会の議長に提出する。
 2.理事会の議長は、会長がこれに当り、会長に支障あるときは、理事の互選により議長を決定する。
 3.理事会の議事は、出席理事(委任者を含まない)の過半数の賛成により、これを決する。
 4.理事会の議事については、議事録を作成し、これを保存する。

第26条(権能)

 理事会の権能は、次のとおりとする。
(1)活動方針の具体化
(2)予算の編成と執行
(3)総会に提出する議案の作成
(4)本会会則の制定及び改廃の検討
(5)本会の運営方法の検討
(6)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第27条(特別委員会)

 理事会が必要と認めたときは、特別委員会をおくことができる。
 2.特別委員会は正会員、準会員のほか、必要に応じて手話通訳者及び手話サークル関係者に委員を委嘱し、構成する。
 3.特別委員会の活動状況は、理事会に報告しなければならない。

第3節 事務局

第28条(性格・構成)

 本会の会務を処理するため、次の構成員からなる事務局をおく。
(1)理事会において、理事の互選による事務局長1名
 2.事務局の職務規程は、理事会の議決により別に定める。

第29条(所在地)

 事務局は、原則として会長宅におく。

第4節 専門部

第30条(性格)

 専門部は、理事会の統括の下に本会の会務を分担し、自主的に活動する。
 2.専門部担当の理事は、その担当する専門部の活動状況を理事会に報告しなければならない。

第31条(常設専門部)

 常設専門部は、次のとおりとする。
(1)手話対策部
  手話普及・手話通訳者養成・手話通訳問題の調査研究、手話サークル活動の支援
(2)会計部
  本会の会計全般の運営と管理
(3)福祉対策部
  ろう者の福祉問題への対策、ろう重複障害者問題の取り組み、防災問題の取り組み

第32条(新設)

 理事会が必要と認めたとき、又は正会員の10人以上の請求があるときは、総会の承認を得て別に定めるところにより、新たに専門部をおくことができる。

第5節 手話サークル

第33条

 市川市の手話サークルは、本会とは独立した団体である。
 2.本会は、第2条に掲げられた目的を達成するため、手話サークルと協力関係を保ちながら活動するものとする。

第五章 会 計

第34条(会費)

 本会の会員は、毎年総会の議決を経て別に定める額の会費を納入しなければならない。

第35条(会の経費)

 本会の経費は、次に掲げるものにより、賄う。
(1)会費
(2)交付金並びに事業委託金
(3)寄附金品
(4)会の資産から生ずる収入
(5)事業収入
(6)その他の収入

第36条(会計年度)

 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第37条(決算)

 本会の収支決算は、会計年度終了後、監事の監査を経た上で、定期総会の承認を得なければならない。

第六章 会則改正

第38条(会則の改正)

 本会則の改正は、総会において出席正会員の3分の2以上の賛成を必要とする。

第七章 雑則

第39条(委任)

 本会則の施行にあたって必要な事項は、理事会の議決にもとづき、会長が別に定める。

補則

  1. 本会則は昭和50年4月20日から施行する。
  2. 昭和52年7月3日一部改正
  3. 昭和55年4月13日一部改正
  4. 平成6年4月24日一部改正
  5. 平成7年10月1日一部改正。ただし、現役員の任期は平成8年度末まで延長し、本会則による役員の任期についての規定は平成9年度より適用する。
  6. 平成13年4月8日一部改正(理事定員増)
  7. 平成15年4月6日一部改正
  8. 平成23年4月17日一部改正(会員資格・役員の選出)
  9. 平成24年4月15日一部改正